実際に面談等でよくあるご質問をまとめております。
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平成 24 年の労働者派遣法の改正により
・労働契約の期間が 30 日以下の短期間の派遣
・週に 20 時間未満の短時間の派遣
上記 2 点が日雇い派遣となり、原則禁止となりました。
ただし、以下の要件に該当する場合に限り「日雇い派遣の禁止の例外」として短期間・短時間の派遣が認められます。
(1)派遣労働者自身が以下のいずれかに当てはまる場合
・60歳以上である場合
・雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)である場合
・ご自身の本業の年収が500万円以上である場合
・ご自身が主たる生計者ではなく、世帯の年収が500万円以上である場合
(2)派遣の業務が法の規定により例外認定されたいずれかの業務の場合
※(1)に当てはまる場合は、該当することを確認できる書類の提出・ご提示をお願いしております。 詳しくはこちらをご覧ください。